病気・けがの回復期で医療機関に入院、加療の必要はないが安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難と医師が認め、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童について、中島保育所内の病後児保育室で預かる事業です。


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